行政による新型コロナウイルス緊急経営支援等について②(4.22)@原ちゃん

こんにちは。原ちゃんです。
日々、行政の支援策が変わってきています。
私が個人的に気になったものをチョイスしますね。

納税猶予・ 納付期限の延長

昨今の新型コロナウイルス感染症の影響により、
多くの事業者の収入が急減しているという状況を踏まえ、
以下の措置を講じています。(4.22更新)

①申告(及び 納税)にお困りの方

【申告・納税期限の延長】
 対象:全事業者
 申告が必要な税:
  申告所得税(及び復興特別所得税)・法人税・消費税・
  贈与税・相続税の申告
   → 申告期限以降も、柔軟に受付
 対応策:
  基本的には、延滞税・利子税は発生しません。
  申告書の作成又は来署することが可能になった
  時点での税務署への申し出で受け付けます。

②納税期限(延長された期限を含む。)までにお支払いが困難な方

 【納税の猶予】
  対象1:事業収入が20%以上減少した事業者
  申告が必要な税:原則全ての税
  対応策:2020年2月から納期限までの
      一定の期間(1か月以上)において 、
      事業収入が減少(前年同期比概ね20%以上)
       → 無担保+延滞税なしで、1年間納税猶予

  対象2:個別の事情がある場合
  申告が必要な税:国税
  対応策:
   ・原則、1年間猶予(状況に応じて更に1年間猶予される場合あり)
   ・猶予期間中の延滞税の全部又は一部が免除
   ・財産の差押えや換価(売却)が猶予
  <個別の事情の例>
   ①災害により財産に相当な損失が生じた場合
   ②ご本人又はご家族が病気にかかった場合
   ③事業を廃止し、又は休止した場合
   ④事業に著しい損失を受けた場合
 
詳細は経済産業省サイトにアップされています。
新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ(PDF形式:1,670KB)
(P55-59)

持続化給付金

前回もご紹介いたしましたが、感染症拡大により、
特に大きな影響を受けている事業者に対して、
事業の継続を支え、再起の糧となる、
事業全般に広く使える、給付金給付について、

持続化給付金に関するお知らせや、
よくある問合せを分かりやすく動画にまとめております。(4月16日)

持続化給付金に関するお知らせ


少しでも参考となれば幸いです。
最後まで読んでいただき
有難うございました。

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